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第2回憲法村の開拓講説
刑法230条の闇 - 
憲法 第13条
2023年10月2日  黎明宣言交差点にて実施
動画公開日  2024年6月13日
​「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」(憲法第13条)

1. 憲法第13条に違反する法律が、刑法にある。

 その前にまず、… 時は幕末、坂本直柔(龍馬)氏は亀山社中を作りました。

 そこに、あのアメリカとイギリスから入ってきたグラバーを始めとする秘密結社の会員がいた。

 そして、直柔さんは従業員に対し、その西洋の秘密結社に入ってはならないと会社として決めた。

なおなり

2. 亀山社中の従業員でありながら、そして、坂本直柔さんがそのような行為に対し厳罰を定めていることを知りながら、一従業員として、彼はそのカルト結社に入ってしまった。

 … と伝えた時、その従業員は、そのことを、了承した。

3.   … 坂本直柔さんの部下として、亀山社中の規律を、最後は秘密結社の規律よりも優先し、…切腹した。

 … 自分があのカルト結社に入ってしまったことが、間違いだった。

 これが根底にあり、あのトーマス・グラバーは坂本直柔さんを生涯、憎み続けた。

 秘密結社が、坂本龍馬さんを殺害した下手人団である。

 これは日本国民の強みでもある。- お互いを、裏切らない。-

4.   明治憲法が制定された時、その同じ結社の者が非常に大きな影響力を持っていた。そして、明治政府自体も、あの若者たちを見ると、彼らはその結社に入会している者となっていた。

 そこで、明治40年に制定された法律、刑法、これは今に続いている。

 そして、今日は、その刑法第230条、名誉毀損、これに焦点を当てる。

 刑法230条1項「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」

 … 本当であろうが、嘘であろうが、関係ない。

5.   そうすると、その真っ赤な嘘を言いふらしている者が処罰されるべきであるのに、「それは違う、それはひどい、それは真っ赤な嘘である。真実はこうである」と強調して、それに関して簡単な文書を作った人が、この法律によって逮捕された。

 … 逮捕し、そして不正に起訴し、そして、不正に有罪を言い渡した。

 悪を働く者は皆、隠れてその悪を働く。

 … 国民の間で真実の声が窒息するようにと、明確なその意図をもってこの言い回しがこの条文に含まれた。

6.   この刑法第230条がある間は、そのように被害に遭った日本国民は、その憲法第13条の保障を受けることができない。

 … 「偽り」というものに絞る日まで、この刑法230条は憲法第13条に違反している条文である。

 刑法第230条1項(名誉毀損)は、憲法違反である。

 したがって、当越励学院はしかるべき時に、それなりの協力者とともに、この刑法230条からこの間違った、この不正の表現を取り除き、そして、「偽りをもって毀損した場合」という表現に変える。

 真実を述べることは、良いことであり、健全な国家づくりに欠かせないものであり、我々日本国民の権利である。

 この刑法第230条1項は、改正される。

実に、この条文ででっち上げられた事件が、10年に及ぶ「世紀の一件」の始まりであった。

1. 憲法第13条に違反する法律が、刑法にある。

 その前にまず、… 時は幕末、坂本直柔(龍馬)氏は亀山社中を作りました。

 そこに、あのアメリカとイギリスから入ってきたグラバーを始めとする秘密結社の会員がいた。

 そして、直柔さんは従業員に対し、その西洋の秘密結社に入ってはならないと会社として決めた。

 

2. 亀山社中の従業員でありながら、そして、坂本直柔さんがそのような行為に対し厳罰を定めていることを知りながら、一従業員として、彼はそのカルト結社に入ってしまった。

 … と伝えた時、その従業員は、そのことを、了承した。

 

3. … 坂本直柔さんの部下として、亀山社中の規律を、最後は秘密結社の規律よりも優先し、…切腹した。

 … 自分があのカルト結社に入ってしまったことが、間違いだった。

 これが根底にあり、あのトーマス・グラバーは坂本直柔さんを生涯、憎み続けた。

 秘密結社が、坂本龍馬さんを殺害した下手人団である。

 これは日本国民の強みでもある。お互いを、裏切らない。

 

4. 明治憲法が制定された時、その同じ結社の者が非常に大きな影響力を持っていた。そして、明治政府自体も、あの若者たちを見ると、彼らはその結社に入会している者となっていた。

 そこで、明治40年に制定された法律、刑法、これは今に続いている。

 そして、今日は、その刑法第230条、名誉毀損、これに焦点を当てる。

 刑法230条1項「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」

 … 本当であろうが、嘘であろうが、関係ない。

 

5. そうすると、その真っ赤な嘘を言いふらしている者が処罰されるべきであるのに、「それは違う、それはひどい、それは真っ赤な嘘である。真実はこうである」と強調して、それに関して簡単な文書を作った人が、この法律によって逮捕された。

 … 逮捕し、そして不正に起訴し、そして、不正に有罪を言い渡した。

 悪を働く者は皆、隠れてその悪を働く。

 … 国民の間で真実の声が窒息するようにと、明確なその意図をもってこの言い回しがこの条文に含まれた。

 

6. この刑法第230条がある間は、そのように被害に遭った日本国民は、その憲法第13条の保障を受けることができない。

 … 「偽り」というものに絞る日まで、この刑法230条は憲法第13条に違反している条文である。

 刑法第230条1項(名誉毀損)は、憲法違反である。

 したがって、当越励学院はしかるべき時に、それなりの協力者とともに、この刑法230条からこの間違った、この不正の表現を取り除き、そして、「偽りをもって毀損した場合」という表現に変える。

 真実を述べることは、良いことであり、健全な国家づくりに欠かせないものであり、我々日本国民の権利である。

 この刑法第230条1項は、改正される。

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